合同会社東京六大陸

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「金融サービスの提供に関する法律 (金融サービス提供法)」に基づく勧誘方針

合同会社東京六大陸は損害保険代理店、少額短期保険代理店として「金融サービスの提供に関する法律 (金融サービス提供法)」に基づき、お客様に保険商品を販売する際の勧誘方針を次のとおり定めましたのでお知らせいたします。

  1. 各種関係法令等を守り、適正な勧誘・販売に努めます。
    • 保険商品の販売にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律 (金融サービス提供法)、消費者契約法、独占禁止法およびその他の各種法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
    • 適正な勧誘が行われるよう、管理・販売体制の充実に努めます。
    • 勧誘、販売にあたっては、お客様の立場に立って時間帯や勧誘場所について十分配慮いたします。
  2. お客さまの意向と実情に応じた勧誘に努めます。
    • お客様の保険商品に関する知識、加入経験や加入目的、資力の状況等、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品をお選びいただけるよう、商品説明、販売に努めます。
    • お客さまと直接対面しない販売等(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等を創意工夫し、お客さまにご理解いただけるよう努めます。
    • 販売・勧誘活動は、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分な配慮をいたします。
  3. 保険金の不正取得防止に努めます。
    • 保険金の不正取得を防止する観点から、適切な保険販売を行うよう常に努力してまいります。
  4. お客様情報の取り扱いに万全を尽くします。
    • 客さまに関する情報については適正な取扱いを行い、プライバシー保護の観点から、その管理に万全を努めます。
  5. お客様の満足度を高めるよう努めます。
    • お客様からご意見等の情報収集に努め、その後の販売、勧誘に活かしてまいります。

2019年1月改訂 合同会社東京六大陸